旅館業法施行令の一部を改正する政令

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平成28年4月1日より「旅館業法施行令の一部を改正する政令」が施行されましたので、お知らせいたします。

「簡易宿所」の要件である客室面積基準について、宿泊者数が10人未満の場合には宿泊者数に応じた客室面積基準とする条件緩和がなされることとなりました。「民泊サービス」を行う小規模施設は「簡易宿所」の許可が必要です。

「民泊サービス」に係る「簡易宿所」を含む旅館業の許可申請は行政書士の専管業務ですので、「民泊サービス」については、専門家である行政書士にご相談ください!

厚生労働省 民泊サービスと旅館業法に関するQ&A

2016-04-21